vol.42 注文住宅を建築中、または持家が自然災害に見舞われた場合の対応は?

土地・お金のコト

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地震大国日本では、近年頻繁に大きな地震や自然災害が発生しています。また最近では夏になると台風や大雨による住宅浸水・流出といった被害も珍しくありません。そこで問題になるのが、そうした被害を受けた際、施工会社の対応や損害の補填、どこまで保証されるかなど、地震、火事などケース別の対応をご紹介します。

 

引渡し前に火事になった場合の対応

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まだ誰も住んでいない家で火災の心配はないだろうと思われる方は多いかもしれません。しかし、平成29年7月に総務省が発表した「平成28年(1月~12月)における火災の状況」によると、出火原因の第1位は放火となっています。つまり誰も住んでいない家であっても、火災が発生するリスクは決してゼロではないということです。

 

まずは、もしも引っ越しをする前に火事になってしまった場合、再建築や補修の費用は誰が負担するのかについてご説明します。ポイントは、引っ越し前の段階でその家は誰の所有物なのかということです。民法では、施工会社が完成品を引き渡した時点で、建築主に対して建築代金を請求できるとあります。つまり引っ越し前でまだ家が完成していない段階であれば、その家は建築主の所有物ではないため、再建築、補修の費用は施工会社が負担するという事になります。

 

通常は、施工会社が「建設工事保険」もしくは「火災保険」に加入しているため、その保険金で再建築、補修を行います。ただし民法はあくまで原則であり、建築主と施工会社の間で、当事者間の合意がなされていれば、民法よりもそちらが優先されます。たとえば火事で再建築や補修が必要になった際、その費用は「建築主が負担する」「双方の協議によって決める」といった取り決めがあれば、誰が費用の負担をするのかが変わってくるのです。

 

引渡し前に自然災害の被害にあった場合の対応

次に、洪水によって家の中が浸水したり、家が流されてしまったりした場合、また地震により家の一部が損壊したり、倒壊したりした場合の対応についてご説明します。

 

前項で、引っ越し前に火事になった場合、その時点で家はまだ建築主の所有物ではないため、施工会社が再建築や補修の費用を負担するのが一般的とご説明しました。そのため大雨や地震といった自然災害であっても、引っ越し前であれば、施工会社が再構築や補修費用を負担すると思われるのではないでしょうか? しかし実際はそうではありません。

 

家の建築は非常に高額のため、ほとんどの施工会社は万が一に備え建設工事保険に加入しています。しかし洪水や地震といった自然災害(不可抗力による災害)は、建築主と施工者いずれの責めにも帰することのできない事由となる為、建設工事保険でカバーしきれない損害の補てんが必要となった部分は建築主(建築の発注者)の負担となるのが一般的です。ただし、大規模災害時などの場合は国の補償などが割り当てられる場合もあるので、その場合は地域の市・区役所などに問合せをしてみましょう。

 

引渡後の注文住宅(持家)で災害に見舞われた場合の対処

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注文住宅の建築中は、主に施工会社の保険によって保証がされますが、引渡し後は必ず建築主の名義での火災保険加入が必須です。また、地震が起因する火災は地震保険に加入していないと補償の対象外となりますので、セットで加入する事を強くお勧めします。

損害を受けた場合はできるだけその状況を写真や動画などで記録し、速やかに加入している保険会社に連絡しましょう。その為にも保険会社の連絡先や加入している保険内容については家族全員で認識しておくことが重要です。

 

火災保険・地震保険それぞれの保険料は決して安くはありませんが、再建築、補修費用を全額負担することを考えれば、保険金額は決して高いものではありません。また同じ木造住宅でも、省令準耐火建物の割引が適応できる工法の場合は、火災保険料が約半額になるので、検討中の工法が「省令準耐火建物」に該当するかなども施工会社に確認してみましょう。

もし横浜、町田エリアで注文住宅をご検討中で、保険に関して不安がある方は、ぜひ一度「マルビシ」までお気軽にお問合わせください。

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